患者さま・ご家族さまへ

対象となる患者さま(回復期入院基準)

回復期リハビリテーション病院では、
入院可能な条件が厚生労働省によって決められています。

法律上定められている期日(2ヶ月or1ヶ月)を1日でも経過すると、回復期リハのサービスを患者さまに提供することができません。

どんな疾患でどのような状態なのかは専門的な判断が必要で、発症または手術後から回復期リハ病棟入院までの日数も最長で2ヶ月or1ヵ月以内。病状によって定められています。

そのため患者さまやご家族の方が回復期リハビリテーション病院への入院を希望されても、発症又は手術後から2ヶ月以上経過している場合など、入院できないケースもあります。

入院が可能な症例

入院が可能な症例
回復期リハビリテーションを要する患者入院までの日数入院期間(※)
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後、又は義肢装着訓練を要する状態 2ヶ月以内 150日以内
高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷、頭部外傷を含む多部位外傷の発症又は手術後 2ヶ月以内 180日以内
大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節、 2肢以上の多発骨折の発症、又は手術後 2ヶ月以内 90日以内
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後 2ヶ月以内 90日以内
大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後 1ヶ月以内 60日以内
股関節又は膝関節の置換術後の状態 1ヶ月以内 90日以内

※入院期間は患者さまの状態により異なります。

平成26年4月改正基準


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